こんな時には共済金を請求してください。
加入者様がお亡くなりになった。
- 病気で亡くなった場合も事故や災害で亡くなった場合も病気/傷害死亡共済金が支払われます。
加入者様が事故や病気で回復が見込めなくなった。
- 高度/後遺障害共済金の対象となりますので、下記:共済係へご連絡ください。
加入者様が不慮の事故や怪我が原因で入院した。
- 5日以上入院した場合、120日を限度として入院日数分の傷害入院共済金が支払われます。
加入者様に不慮の事故や怪我が原因で障害が残った。
- 障害等級(1級~6級)により、後遺障害共済金が支払われます。
- 詳細は下記:共済係へお問い合わせください。
共済金請求書をご記入の上、必要書類を確認下さい。
<ご注意ください>
- 死亡共済金の受取人は配偶者等のご遺族様(指定受取人)となります。
- 傷害入院・後遺障害共済金の受取人は加入者様ご自身となります。
共済金請求書と必要書類を同封して、下記:共済係まで郵送ください。
- 記載内容ご確認の上、ご不明な点がございましたら、共済係までお問い合わせください。
共済金請求書等送付先・お問合先 (制度引受元)
友愛共済協同組合:共済係
〒130-0026 東京都墨田区両国4-37-2 TKFビル4階
TEL 03-3634-7858 FAX 03-6908-7611
(お問合受付時間 平日10:00~17:00)
MAIL : yuai-k@abeam.ocn.ne.jp