給付規程

 一般財団法人小山市勤労者共済サービスセンター給付規程

(趣旨)第1条

 この規程は、一般財団法人小山市勤労者共済サービスセンター(以下「センター」 という。)の給付事業について、必要な事項を定めるものとする。

(給付事業の範囲と実施方法)第2条

給付事業の範囲は、別表第1及び別表第2のとおりとし、会員にその給付事由が発生した時は、給付金を給付するものとする。
2 別表第1の給付事業は、センターが独自に実施し、給付金の給付の条件等は、センターが別に定めるものとする。
3 別表第2の給付事業は、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17)(略称、全労済協会という。)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険契約(以下「保険契約」という。)を締結して実施し、センターまたは会員が保険契約の被保険者となるものとする。
4 別表第2の給付金の給付の条件等は、保険契約に付帯する普通保険約款の規定によるものとする。

(受給資格)第3条

 別表1の給付については、会員になった日から1ケ月を経過後に発生した事由に対して支給する。

(支給の制限等)第4条

別表1の給付金は、その発生原因に災害救助法が適用になるときは支給しない。
2 別表1のうち、傷病見舞金・障がい見舞金・死亡弔慰金については入会後1年以内の会員の自殺行為若しくは給付金受取人の故意又は重大な過失による場合支給しない。
3 会費の未納がある場合は、給付金の支給を停止することができる。

(給付の請求)第5条

給付金の請求は、所定の用紙に給付事由の発生を証明する書類を添付して提出しなければならない。ただし、別表1の申請についてはインターネットにより所定の様式に給付事由の発生を証明する書類を添付して提出することも可能とする。
2 給付の請求は、給付事由が発生した日の翌日から、別表第1の給付事由については1年以内、別表第2の給付事由については3年以内に行わなければならない。

(給付請求権の失効)第6条

前条に基づく給付の請求をする前に会員の資格を失って一か月を経過した後は、別表1記載の給付事業については給付の請求ができない。

(給付の決定)第7条

 理事長は、給付金請求書を審査し、給付を決定したときは、給付通知書ととも に給付金を支払わなければならない。
2 理事長は、給付金請求書を審査し、給付をしないと決定したときは、速やかに請求者に通知しなければならない。

(期間の計算)第8条

 給付における期間の計算は、すべて会員の資格を有した日から起算する。

(給付金の返還)第9条

 請求者が偽りその他不正行為により給付を受けたとき、理事長はこれを返還さ せるものとする。

(異議申立て)第10条

 請求者は給付の決定に関して不服があるときは、給付に関する通知を受けた日 より60日以内に理事長に異議申立てすることができる。
2 異議申立てについては、理事会で協議のうえ決定する。

(委任)第11条

 この規程の施行に関し必要な事項は理事長が別に定める。

   附則

  1. この規程は、平成13年7月1日から施行する。
  2. この規程は、平成24年4月1日から施行する。但し第10条1項、2項の規程による給付金の支給については、平成24年3月31日以前に障害者の手帳の取得又は等級が上がって、第17条の請求の提出があった場合は、従前のとおりとする。
  3. この規程は、平成25年4月1日から施行する。
  4. この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
  5. この規程は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
  6. この規程は、令和2年3月31日から適用する。
  7. この規程は、令和4年4月1日から適用する。

別表

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